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≪ 日本版LLP・LLC ≫ 事業組合・合同会社制度活用塾 (マガジンID:0000147456) メールマガジン登録 Powered by |
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■□■□■□■□■□■□■□■□■□■ サンプル号 2005.01.24 ■□■ □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ 『 日本版LLP・LLC 事業組合・合同会社制度活用塾 』 発行者: 有限責任事業組合 LLP・LLC起業活用センター 【 E−メール 】 mg1@llp-japan.com ──────────────────── 発 行: 不定期 発行数: 未発行 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ みなさん、こんにちは。 『 日本版LLP・LLC 事業組合・合同会社制度活用塾 』のサンプル号を お読みいただきありがとうございます。 早速ですが、みなさんはこんな言葉をご存知ですか。 「Limited Liability Partnership(LLP)」、「Limited Liability Company(LLC)」 このメルマガに目を留めた方々なら耳にしたことはおありでしょう。 それぞれ一般に「有限責任組合」、「有限責任会社 (合同会社)」と訳されています。 1月4日の日本経済新聞朝刊のトップ記事として取り上げられたこの 制度の詳細については本編の中で書いていきますが、この新しい制度の 本年中の立法化を目指した検討が経済産業省と有識者研究会の中で 行われています。 90年代に入って欧米で生まれ、今、正に日本版としてわが国に移植され ようとしているこの新しい『会社』制度の、その未だはっきりとしない輪郭を 手探りで確認するように情報を集め、みなさんに紹介しつつ、そのあるべき 姿と活用方法を研究していきます。 決まっていないことを紹介していく訳ですから、自信をもって確定的な形で お話できない場面も多くあると思いますが、まだ一部の方々しか関心を 寄せていない先進のビジネスワードの探求を行う高揚感を共に体感して いただきたいと思います。 ┌────────────────────────────────── │■ 目次 │ │ 1.「LLP・LLC」を設立するメリットって何? │ │ 2.外国での活用状況は? │ │ 3.ビジネス関連の法律改正紹介 │ │ 4.編集後記 └────────────────────────────────── ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 「LLP・LLC」を設立するメリットって何? ─────────────────────────────────── 「有限責任組合」、「有限責任会社」と訳され、現在欧米で盛んに活用されて いるふたつの事業体制度に共通する三つの特徴的メリットについてお話します。 まずこれらの事業体は、出資者が出資額までしか事業上の責任を負いません。 (有限責任制) 出資者が自ら経営を行うので組織内部の取り決めは自由に決めることができ ます。 (内部自治原則) 税制面では、LLPやLLCには課税されずに、その出資者に直接課税される ため、LLPやLLC段階で法人課税が課された上に、出資者への配当に課税 されることを回避できるメリットがあります。 (構成員課税制度) この三つのメリットを柱に、わが国の事情に最も合うスタイルを作り出すべく 研究会で検討が重ねられています。 その検討課題、問題点などについては本編の中でお話ししていきます。 ------------------------------------------------------------------- ■ 外国での活用状況は? ------------------------------------------------------------------- 上記の三つのメリットが注目され、海外ではこのLLP、LLCが活発に活用 されています。 アメリカのLLCは最近10年間で80万社、イギリスのLLPは制度創設後 約3年間で約1万社で活用されている模様です。 また、シンガポールでも2005年中早期の成立を目指し、現在LLP法案の 国会審議が行われています。 わが国でも法案が成立すれば、多くの企業でこの制度が取り入れられ 大いに活用されるものと思われます。 ------------------------------------------------------------------- ■ ビジネス関連の法律改正紹介 − 【 個人情報保護法 】の目的 ------------------------------------------------------------------- このコーナーでは、話題のビジネスに関わりの深い法律改正について ご紹介していきます。 まずは、2003年に成立しました個人情報の保護に関する法律(以下、 個人情報保護法)についてお話します。 この法律は行政機関向けには施行済みですが、いよいよ本年4月から 本格的に施行になります。 つまり関係する全ての事業者が4月までに対応を迫られることになります。 この個人情報保護法の目的として、 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく 拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念 及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の 基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすると ともに、【 個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める 】 ことにより、【 個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護 】 することを目的とする。 とうたわれています。(【】は筆者の加筆) つまり、所有権として手厚く保護されてきた動産や不動産に対する権利に比し、 その取扱いに関する保護が十分でなく、軽く扱われてきた感のある個人情報 についてその権利利益に対する保護を強化する点が目的の第一点。 また、上記「個人の権利利益の保護」との調整を図りつつも、個人情報の 有用性に着目し、事業者が個人情報を一定の枠の中で利用できるようにし 経済活動の活発化に寄与するのがもうひとつの大きな目的であります。 第2回発行では、各事業者のなすべき対応と違反した場合の罰則等負う リスクについてお話します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 編集後記 ■ サンプル号は、いかがでしたか? この注目の新制度「LLP、LLC」について、アメリカ等での成功例は多く聞こえて きますが、成果主義人事評価制度と同様に外にあるものをそのままわが国に 持ち込んでも、単純に成功につながるとは思えません。 やはりわが国のビジネス環境の特徴を念頭において、さらに激しく変わる 時代の先を見越した、企業発展に寄与する制度作りを期待したいものです。 また、当メルマガの執筆を担当する私、山田は法律家の端くれでもあります もので、LLP、LLCの話題以外にも、毎回ビジネスを行っていくうえでお役に 立つであろう法改正情報なども提供していくつもりでおりますので、こちらも 活用していただきたいと思います。 当面は本年4月から施行されます「 個人情報保護法 」についてご紹介して いくつもりです。ご期待ください。 このメルマガで扱う内容が、なにしろ検討中の制度ですからご紹介する情報を 集めるのにも、我々だけではなかなか骨が折れます。(笑) 是非みなさんからの情報提供、ご意見などを受け参考にさせていただきながら やっていきたいと考えていますので、ご感想メールや要望メールなども含め お寄せいただけると大変ありがたく思います。 メールはこちらまでお願いします → mg1@llp-japan.com サンプル号を最後までお読みいただきありがとうございました。 では、創刊号でまたお会いしましょう。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┃ ┃ 『 日本版LLP・LLC 事業組合・合同会社制度活用塾 』 ┃ ┠────────────────────────────────── ┃ 発行者 日本版LLP・LLC有限責任事業組合・合同会社制度研究活用センター ┃ ┃ Eメール mg1@llp-japan.com ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/ を利用して発行しています。 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000147456.htm ご意見、ご感想はこちらまで mg1@llp-japan.com ---------------------------------------------------------------------- ■Copyright(C)2005 有限責任事業組合 LLP・LLC起業活用センター ■本メルマガはご友人・お知り合い様へ自由に転送いただいて結構ですが、 その際は、内容を変更または部分的削除をせずに行うようお願いします。 ■このメールマガジンで提供している情報の内容には万全を期していますが その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被った いかなる損害についても、一切責任を負いかねます。 □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ |
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