起業がラクに。新「会社法」での株式会社設立
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商法の改正に伴って新たにできた法律、「会社法」が動き出し、株式会社の設立がし易いように制度が変わっています。
その特徴の中でも代表的なものを以下にご紹介します。
資本金が1円でも株式会社が作れる!
取締役が1人だけの株式会社が作れる!
取締役の任期を最長で10年に設定できる!
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まずは、
資本金が1円でも株式会社が作れる! |
について
最低資本金制度が撤廃になり、これまでなら最低「1,000万円」必要とされた株式会社の最低資本金が1円からの任意の金額でOKになったのです。
ただし、設立直後から多くの入金が見込める場合を除いて、1円で設立してもボールペン一本買うのに借り入れなどしなければならないことになりますから、資本金には運営に必要な現実的な金額を設定されることを強くお勧めします。
それでも、1,000万円を集める必要はなくなりましたので、アイデアや経験を活かした小資本での起業が可能になりました。
(有限会社なら、300万円で設立できましたが、平成18年5月以降は新規に有限会社を設立することが出来なくなりました。)
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取締役が1人だけの株式会社が作れる! |
について
譲渡制限会社といわれる、株式の譲渡について会社の承認を必要とする制度を持つ会社の場合、取締役は1人だけでもOKです。
ただし、取締役会を設置したい場合は、取締役は3人以上必要です。
旧商法はどんなに小さい会社でも株式会社にするからには、取締役が3人、監査役が1人必ず必要でしたので、身内や知人に頼んで名前だけ貸してもらうような実態がありましたが、今後は取締役が社長1人だけでも、胸を張って「代表取締役」と名乗り、株式会社を運営していくことができます。
ただし、取締役が1人の場合、社長に万が一のことがあると、突然取締役不在の状況となり会社運営が滞ってしまうことも考えられますので、緊急事態や世代交代なども念頭に組織設計することが必要でしょう。
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取締役の任期を最長で10年に設定できる! |
について
旧商法では、取締役は2年、監査役は4年の任期が定められていました。
新法でもこの辺りの原則は変わらないのですが、定款を変更することで取締役・監査役共に任期を10年までにすることが出来るようになりました。
これまで必要であった2年に一度の登記手続きが不要となるので、任期を10年にしておけば便利です。
ただ、役員の構成を見直す機会が大幅に減ることになりますから、組織の鮮度を保つために、敢えて任期を短くしておくといったことも選択肢のひとつではあります。
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株式会社の設立費用 |
| 公証人の定款認証代 . |
5万数千円 |
| 定 款 等 印 紙 代 |
4万円 |
| 登記時の登録免許税 |
(※)15万円 |
| 合 計 |
24万数千円 |
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(※)原則は、資本金額の0.7%だが、最低額が15万円。
これらと別に、印鑑作成費その他が必要となります。 |
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株式会社の組織作り
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株式会社は「機関」と呼ばれる要素で構成された組織ですが、この「機関
」には、株主総会、取締役、監査役、取締役会、監査役会、各委員会、会計監査人、会計参与 などがあります。
旧商法では、どんなに小さな株式会社でも、取締役3人以上で取締役会を構成し、監査役も1人は必ず置くことになっていました。
どんな機関によって、会社を構成するかを「機関設計」といいますが、新法ではこの機関設計の自由度が大幅に高まりました。
ここでは、株式譲渡制限会社である中小会社(資本金5億円未満かつ負債額200億円未満の会社)に限定して、その機関設計の例を挙げます。
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株主総会+取締役 |
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最もシンプルな形 |
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株主総会+取締役+監査役
株主総会+取締役+監査役+会計監査人
株主総会+取締役会+会計参与
株主総会+取締役会+監査役
株主総会+取締役会+監査役会
株主総会+取締役会+監査役+会計監査人
株主総会+取締役会+監査役会+会計監査人
株主総会+取締役会+3委員会+会計監査人
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株主総会+取締役 |
の場合なら、株主は社長1人、取締役も社長1人で、代表取締役を名乗る、ということも可能です。
つまり社長1人で会社の全てをほぼコントロールする形の構築が可能となるわけですが、この社長に万が一のことがあった場合には、会社は即座に機能不全に陥りますので、緊急事態を念頭に置いた対策も必要でしょう。
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株式会社の設立手続き
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LLP設立時の登記完了までの手続きの流れは、以下のようなものになります。
LLPの商号(名称)・事業目的を決定する
商号調査・事業目的の適正確認を行う
株式会社の代表印を作成する
会社の機関設計・運営等のルールを相談し、取り決める
相談の結果に基づき、会社の「定款」を作成する
定款認証を公証人役場で受ける
各出資者が決められた銀行口座に出資金を振り込む
登記申請書類を作成・添付書類等も準備し、法務局に登記申請する
【 この間、10日前後 】
登記完了、登記簿謄本の取得が可能となる
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※ 「代表印(実印)」は手続きの中で必ず必要になりますが、事業が
動き出せば大抵の場合「銀行印」や「角印」も必要になってきますから、
3本を一緒に作られることをお勧めします。
はんこ屋さんによっては、セット割引がある場合が多いと思います。
※ のように、振込みで出資金を受け入れれば手続きができるのは
「発起設立」の場合のみで、「募集設立」の場合は金融機関に、「払込
金保管証明書」を有料で出してもらう必要があります。
※ 定款内容に関する相談の進展具合、必要書類集め、役所の込み具合
などによるのですが、スムーズに進めば最初から登記完了まで3週間
程度でできるケースが一般的です。
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株式会社の登記完了!そして
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株式会社の登記が法務局で完了すると、「登記簿謄本」の交付が受けられるようになります。この「登記簿謄本」はコンピュータ化されている法務局では「履歴事項全部証明書」という名称で交付されます。
「履歴事項全部証明書」の他に「現在事項全部証明書」というものがあるのですが、これには過去の変更事項については記載されていません。外部機関に提出する際には「履歴事項全部証明書」を使った方が適切な場合がほとんどです。
後は、金融機関の口座を開設したり、税務署や必要に応じて社会保険関係の行政庁への届出などを行うことになります。
また行政の許認可などを必要とする事業を営む場合は、事業目的に必ず入れておかなければならない目的項目があったり、一定の要件を備えた人を取締役に置くことが求められたりする場合がありますので、要チェックです。
(これらは非常に重要な事項なので、必ず事前の確認を行ってください。)
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これらが完了したら
いよいよ新事業の開始です!
真新しい名刺をその手に携え、
早速仕事に出かけましょう。
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当センターでは、面談コンサルティングを通し、新事業の器として「株式会社」が良いのかまたは「LLP」や「LLC」が適当なのか、などの組織体選択のお手伝いを行っております。
またご要望により、各組織体の設立サポート業務も行っておりますので、一度お気軽にご相談ください。
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